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◎
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合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という)に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には,合体による登記等を申請しなければならない。 |
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イ
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所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体した場合の合体による登記等の申請は,合体前の建物の所有権の登記名義人全員が共同してしなければならない。 |
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ウ
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合体前の建物が区分建物であり,合体後の建物も区分建物である場合において,その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず,合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは,合体による登記等の申請をするに当たって,所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。 |
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エ
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既登記の建物に接続して構造上は独立しているが利用上は独立していない建物を新築した場合の登記は,建物の合体による登記等の申請によらなければすることができない。 |
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オ
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合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり,かつ,合体後の建物の持分について当該抵当権に係る権利が存続する場合において,合体による登記等を申請するときは,当該抵当権に関する添付情報としては,当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分についてする当該抵当権の登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供すれば足りる。 |
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1 アイ 2○アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ
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