分筆の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは,幾つあるか。

 所有権が敷地権である旨の登記がされでいる土地の分筆は,その敷地権の登記がされた区分建物における所有権の登記名義人の3分の2以上の者の申請により,することができる。

 区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において,その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは,当該分筆の登記の申請情報と併せて,当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。

 土地の一部が別の地目となった場合には,登記官が職権で分筆することができるので,所有権の登記名義人は,分筆の登記を申請することを要しない。

 分筆の登記の申請において,分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても,その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは,地積に関する更正の登記を申請することを要しない。

 所有権の登記がない土地について,表題部所有者ではない当該土地の実体上の所有者は,表題部所有者の承諾を証する情報を提供して,当該土地の分筆の登記を申請することができる。

 11個      2 2個      3 3個      4 4個      5 5個
平成23年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20