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◎
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登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には,当該建物の表題登記を申請することはできない。 |
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イ
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甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し,乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは,主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず,甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。 |
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ウ
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建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは,法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは,建物の表題登記を申請することはできない。 |
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エ
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甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において,主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは,附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても,管轄登記所は,乙登記所となる。 |
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オ
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表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には,甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5×ウオ
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