下記の【事例】に関する土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務について述べた次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
 甲土地の登記名義人Aは,甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地との筆界について,筆界特定(以下「筆界特定@」という)の申請を行った。また,Bは,甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ,丙土地と隣接する丁土地との筆界について,筆界特定(以下「筆界特定A」という)の申請を行った。
 なお,Aは,筆界特定Aの申請に関しては,何ら関係を有していないものとする。

 土地家屋調査士CがAから筆界特定@の手続について代理する事務を受任している場合において,Cは,Aの同意があれば,Bから筆界特定Aの手続について代理する事務を受任することができる。

 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定@の手続について代理する事務を受任している場合において,Dの社員である土地家屋調査士Eは,自らこれに関与していないときは,Aの同意があれば,Bから筆界特定Aの手続について代理する事務を受任することができる。

 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定@の手続について代理する事務を受任している場合において,Dの社員である土地家屋調査士Eは,自らこれに関与したときであっても,Aの同意があれば,Dを脱退した後に,Bから筆界特定@の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

 土地家屋調査士法人Dは,Aから筆界特定@の手続について何度も協議を受け,Aの信頼を得ていたが,実際には,Aは,筆界特定@の申請手続を自ら行い,Dにその手続について代理する事務を委任しなかった。この場合において,Dは,Aの同意があれば,Bから筆界特定@の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

 土地家屋調査士法人Dの使用人である土地家屋調査士EがAから筆界特定@の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任している場合には,Dは,Aの同意があっても,Bから筆界特定@の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することはできない。

 1 アウ      2アオ     3 イウ     4 イエ     5 エオ
平成23年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20