1 国は,都道府県等が行う国民健康保険について,都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため,政令で定めるところにより,都道府県に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は,次の各号に掲げる額の合算額とする。
@ 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては,同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条第1項において「算定対象額」という)の100分の9に相当する額
A 第72条の3第1項の規定による繰入金及び第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の総額の4分の1に相当する額
3 国は,第1項に定めるもののほか,被保険者の健康の保持増進,医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため,政令で定めるところにより,都道府県に対し,予算の範囲内において,交付金を交付する。