都道府県は,広域的又は医療に関する専門的な見地から,当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し,国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため,厚生労働省令で定めるところにより,当該都道府県内の市町村に対し,保険医療機関等が第45条第4項(第52条第6項,第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第54条の2第9項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が,その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という)にあつては,当該委託された事務に関し,国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む)の提供を求めることができる。