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国保75条の6〔国民健康保険保険給付費等交付金〕
都道府県は,前条第1項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告したにもかかわらず,当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは,国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり,政令で定めるところにより,国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付(当該勧告に係る部分に限る。)に相当する額を減額することができる。
【関連条文】
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第5章 費用の負担
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第69条〔国の負担〕
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第70条〔国の負担〕
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第71条〔国庫負担金の減額〕
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第72条〔調整交付金等〕
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第72条の2〔都道府県の特別会計への繰入れ〕
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第72条の3〔市町村の特別会計への繰入れ等〕
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第72条の4〔市町村の特別会計への繰入れ等〕
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第72条の5〔特定健康診査等に要する費用の負担〕
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第73条〔組合に対する補助〕
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第74条〔国の補助〕
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第75条〔都道府県及び市町村の補助及び貸付〕
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第75条の2〔国民健康保険保険給付費等交付金〕
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第75条の3〔国民健康保険保険給付費等交付金〕
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第75条の4〔国民健康保険保険給付費等交付金〕
×
第75条の5〔国民健康保険保険給付費等交付金〕
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第75条の6〔国民健康保険保険給付費等交付金〕
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第75条の7〔国民健康保険事業費納付金の徴収〕
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第76条〔保険料〕
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第76条の2〔賦課期日〕
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第76条の3〔保険料の徴収の方法〕
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第76条の4〔介護保険法の準用〕
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第77条〔保険料の減免等〕
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第78条〔地方税法の準用〕
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第79条〔督促及び延滞金の徴収〕
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第79条の2〔滞納処分〕
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第80条〔滞納処分〕
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第80条の2〔保険料の徴収の委託〕
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第81条〔条例又は規約への委任〕
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第81条の2〔財政安定化基金〕
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第81条の3〔特別高額医療費共同事業〕
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