1 都道府県は,当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し,又は不当に行われたおそれがあると認めるときは,理由を付して,当該市町村(事務委託の場合にあつては,当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は支払基金を含む)に対し,当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は,前項の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という)を受けたときは,当該再審査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い,その結果を都道府県知事に報告しなければならない。