1 国は,都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため,政令で定めるところにより,都道府県に対し,当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第73条第1項,第75条の2第1項,第76条第2項及び第104条において「療養の給付等に要する費用」という)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という)並びに介護納付金の納付に要する費用について,次の各号に掲げる額の合算額の〔100分の32〕を負担する。
@ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金及び第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の2分の1に相当する額を控除した額
A 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という)がある場合には,これを控除した額)
2 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については,同項第1号に掲げる額は,当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして,政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 国は,第1項に定めるもののほか,政令で定めるところにより,都道府県に対し,被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して,国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(第72条の2第2項において「高額医療費負担対象額」という)の4分の1に相当する額を負担する。