1 都道府県は,国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け,次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
@ 当該都道府県内の収納不足市町村に対し,政令で定めるところにより,基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として,当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
A 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し,政令で定めるところにより,基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として,当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の2分の1以内の額の資金を交付する事業
2 都道府県は,基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に,政令で定めるところにより,当該不足額を基礎として,当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し,当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
3 都道府県は,前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは,政令で定めるところにより,その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4 都道府県は,財政安定化基金に充てるため,政令で定めるところにより,当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
5 市町村は,前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
6 都道府県は,政令で定めるところにより,第四項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
7 国は,政令で定めるところにより,前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。
8 財政安定化基金から生ずる収入は,全て財政安定化基金に充てなければならない。
9 この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は,当該各号に定めるところによる。
@ 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
A 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち,国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額,第1項第1号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
B 基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち,国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額,財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
C 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち,当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という),特別高額医療費共同事業拠出金,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額,第三項の規定による繰入金及び第六項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
D 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る),特別高額医療費共同事業拠出金,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額,第3項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額