1 都道府県は,当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する〔国民健康保険保険給付費等交付金の交付〕に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため,政令で定めるところにより,条例で,年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)ごとに,当該都道府県内の市町村から,〔国民健康保険事業費納付金〕を徴収するものとする。
2 市町村は,前項の〔国民健康保険事業費納付金〕を納付しなければならない。