1 国は,政令で定めるところにより,都道府県に対し,当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第82条第1項及び第86条において「特定健康診査等」という)に要する費用のうち政令で定めるもの(次項において「特定健康診査等費用額」という)の〔3分の1〕に相当する額を負担する。
2 都道府県は,政令で定めるところにより,一般会計から,特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。