1 市町村による第76条第1項の保険料の徴収については,特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ)の方法による場合を除くほか,普通徴収(市町村が世帯主に対し,地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ)の方法によらなければならない。
2 前項の老齢等年金給付は,国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。