1 国は,政令の定めるところにより,組合に対し,療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について,次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
@ 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から,当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)から,当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
A 特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
2 前項第2号の特定割合は,100分の32を下回る割合であつて,健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して,特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて,政令で定めるところにより算定した割合とする。
3 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について,その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第一項の規定の適用については,同項第一号イに掲げる額及び特定給付額は,当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして,政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
4 国は,第1項の補助をする場合において,政令の定めるところにより,組合の財政力等を勘案して,同項の補助の額を増額することができる。
5 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は,第1項第1号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第3項の規定の適用がある場合にあつては,同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の100分の15・4に相当する額の範囲内の額とする。