1 都道府県は,〔保険給付の実施〕その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り,及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため,政令で定めるところにより,条例で,当該都道府県内の市町村に対し,当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について,〔国民健康保険保険給付費等交付金〕を交付する。
2 前項の規定による〔国民健康保険保険給付費等交付金〕の交付は,都道府県国民健康保険運営方針との〔整合性〕を確保して行うよう努めるものとする。