1 前条の規定にかかわらず,被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は,次の各号に掲げる期間に応じ,当該各号に定める金額とする。
@ 前条第2項第1号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
A 前条第2項第2号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の100分の40に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは,当該給付の水準を勘案して,厚生労働省令で定める金額)
B 前条第2項第3号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る) 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第8条の2第2項第2号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には,零とする)の100分の60に相当する金額
C 前条第2項第4号に掲げる期間 前2号に定める額の合算額
2 休業手当金の支給を受けるべき者が,同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは,当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。