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船101条〔遺族一時金〕
被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは,その出生の際),遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって,労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という)が支給されるときは,最終標準報酬月額の2・7月分に相当する金額を遺族一時金として,その遺族に支給する。
【関連条文】
**
職
務
上
の
事
由
(1) 休業手当金
△
第85条〔休業手当金〕
×
第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等
×
第87条〔支給要件〕
×
第88条〔年金の額〕
×
第89条〔支給停止部分〕
×
第90条〔手当金の額〕
×
第91条〔障害差額一時金〕
×
第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金
○
第93条〔支給要件〕
×
第94条〔手当金の額〕
△
第95条〔支給期間〕
○
第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金
×
第97条〔支給要件〕
×
第98条〔年金の額〕
×
第99条〔受給権の消滅〕
×
第100条〔支給停止等〕
×
第101条〔遺族一時金〕
×
第102条〔遺族年金差額一時金〕
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