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船92条〔障害年金差額一時金〕
障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において,既に支給を受けた障害年金の総額,障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が,最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは,その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
【関連条文】
**
職
務
上
の
事
由
(1) 休業手当金
△
第85条〔休業手当金〕
×
第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等
×
第87条〔支給要件〕
×
第88条〔年金の額〕
×
第89条〔支給停止部分〕
×
第90条〔手当金の額〕
×
第91条〔障害差額一時金〕
×
第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金
○
第93条〔支給要件〕
×
第94条〔手当金の額〕
△
第95条〔支給期間〕
○
第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金
×
第97条〔支給要件〕
×
第98条〔年金の額〕
×
第99条〔受給権の消滅〕
×
第100条〔支給停止等〕
×
第101条〔遺族一時金〕
×
第102条〔遺族年金差額一時金〕
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