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船89条〔障害年金の支給停止部分〕
障害年金は,同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは,障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
【関連条文】
**
職
務
上
の
事
由
(1) 休業手当金
△
第85条〔休業手当金〕
×
第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等
×
第87条〔支給要件〕
×
第88条〔年金の額〕
×
第89条〔支給停止部分〕
×
第90条〔手当金の額〕
×
第91条〔障害差額一時金〕
×
第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金
○
第93条〔支給要件〕
×
第94条〔手当金の額〕
△
第95条〔支給期間〕
○
第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金
×
第97条〔支給要件〕
×
第98条〔年金の額〕
×
第99条〔受給権の消滅〕
×
第100条〔支給停止等〕
×
第101条〔遺族一時金〕
×
第102条〔遺族年金差額一時金〕
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