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船88条〔障害年金の額〕
1 障害年金の額は,最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に,障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。
2 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため,新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には,協会は,厚生労働省令で定めるところにより,新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし,その後は,従前の障害年金は,支給しない。
【関連条文】
**
職
務
上
の
事
由
(1) 休業手当金
△
第85条〔休業手当金〕
×
第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等
×
第87条〔支給要件〕
×
第88条〔年金の額〕
×
第89条〔支給停止部分〕
×
第90条〔手当金の額〕
×
第91条〔障害差額一時金〕
×
第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金
○
第93条〔支給要件〕
×
第94条〔手当金の額〕
△
第95条〔支給期間〕
○
第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金
×
第97条〔支給要件〕
×
第98条〔年金の額〕
×
第99条〔受給権の消滅〕
×
第100条〔支給停止等〕
×
第101条〔遺族一時金〕
×
第102条〔遺族年金差額一時金〕
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