前に
次へ
×
船97条〔遺族年金の支給要件〕
被保険者又は被保険者であった者が,職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって,労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という)が支給され,かつ,最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは,その遺族に対し,遺族年金を支給する。
【関連条文】
**
職
務
上
の
事
由
(1) 休業手当金
△
第85条〔休業手当金〕
×
第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等
×
第87条〔支給要件〕
×
第88条〔年金の額〕
×
第89条〔支給停止部分〕
×
第90条〔手当金の額〕
×
第91条〔障害差額一時金〕
×
第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金
○
第93条〔支給要件〕
×
第94条〔手当金の額〕
△
第95条〔支給期間〕
○
第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金
×
第97条〔支給要件〕
×
第98条〔年金の額〕
×
第99条〔受給権の消滅〕
×
第100条〔支給停止等〕
×
第101条〔遺族一時金〕
×
第102条〔遺族年金差額一時金〕
前に
次へ