労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という)を受ける者が,同法第十五条の二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において,既に支給を受けた障害年金の総額,障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が,最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは,その差額を障害差額一時金として支給する。