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○船96条〔報酬との調整〕
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【関連条文】
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| (2807E) 《行方不明手当金》 被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,【行方不明手当金】を支給する。ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。 また,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において《行方不明手当金》を支給しない(法96条)。 (0409B) 《行方不明手当金》 船員保険において,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において《行方不明手当金》は支給されない(法96条)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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