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船96条〔報酬との調整〕
【関連条文】
(2807E) 《行方不明手当金》
 被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,【行方不明手当金】を支給する。ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。 また,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において《行方不明手当金》を支給しない(法96条)。
(0409B) 《行方不明手当金》
 船員保険において,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において《行方不明手当金》は支給されない(法96条)。





(1) 休業手当金 第85条〔休業手当金〕 ×第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等 ×第87条〔支給要件〕 ×第88条〔年金の額〕 ×第89条〔支給停止部分〕
×第90条〔手当金の額〕 ×第91条〔障害差額一時金〕 ×第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金 第93条〔支給要件〕 ×第94条〔手当金の額〕 第95条〔支給期間〕 第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金 ×第97条〔支給要件〕 ×第98条〔年金の額〕 ×第99条〔受給権の消滅〕
×第100条〔支給停止等〕 ×第101条〔遺族一時金〕 ×第102条〔遺族年金差額一時金〕
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