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○船95条〔行方不明手当金の支給期間〕
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【関連条文】
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| (0507D) 《行方不明手当金》 【行方不明手当金】の支給を受ける期間は,被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して[3か月:×2か月]を限度とする(法95条)。 (2306D) 《行方不明手当金》 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,【行方不明手当金】を支給するが,その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日〔の翌日〕から起算して[3月:×6か月]を限度とする(法95条)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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