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船95条〔行方不明手当金の支給期間〕
【関連条文】
(0507D) 《行方不明手当金》
 【行方不明手当金】の支給を受ける期間は,被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して[3か月:×2か月]を限度とする(法95条)。
(2306D) 《行方不明手当金》
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,【行方不明手当金】を支給するが,その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日〔の翌日〕から起算して[3月:×6か月]を限度とする(法95条)。





(1) 休業手当金 第85条〔休業手当金〕 ×第86条〔報酬との調整〕
(2) 障害年金等 ×第87条〔支給要件〕 ×第88条〔年金の額〕 ×第89条〔支給停止部分〕
×第90条〔手当金の額〕 ×第91条〔障害差額一時金〕 ×第92条〔障害年金差額一時金〕
(3) 行方不明手当金 第93条〔支給要件〕 ×第94条〔手当金の額〕 第95条〔支給期間〕 第96条〔報酬との調整〕
(4) 遺族年金 ×第97条〔支給要件〕 ×第98条〔年金の額〕 ×第99条〔受給権の消滅〕
×第100条〔支給停止等〕 ×第101条〔遺族一時金〕 ×第102条〔遺族年金差額一時金〕
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