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◇△船85条〔休業手当金〕
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【関連条文】3
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| (2807D) 《休業手当金》 【休業手当金】は,被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され,当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる(法85条1項)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @最初の3日間は 全額 日額1万円×3日=3万円 Aその後4か月までは 40/100 日額1万円×(40/100)×(120日−3日)=468,000円 合計して 498,000円 |
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