1 障害年金
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金,障害年金,傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し,同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という)が最終標準報酬日額より少ないときは,厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ,障害年金を支給する。
2 障害手当金
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において,労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し,厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ,一時金として障害手当金を支給する。
3 障害の程度の認定
被保険者又は被保険者であった者の前2項の規定による障害の程度は,協会が認定する。