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◆○船93条〔行方不明手当金の支給要件〕
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【関連条文】0
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| (0207E) 《行方不明手当金》@ 被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,【行方不明手当金】を支給する。 ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。 (03社2) 《行方不明手当金》A 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは,その期間,〔被扶養者〕に対し,【行方不明手当金】を支給する。 ただし,行方不明の期間が1月未満であるときは,この限りでない(法93条)。 (2807E) 《行方不明手当金》B 被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,【行方不明手当金】を支給する。 ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。 また,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において《行方不明手当金》を支給しない(法96条)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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