実行の着手に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 窃盗の目的で他人の家に侵入し,金品の物色のためにたんすに近寄ったときには,窃盗罪の実行の着手が認められる。

 すり犯が,人込みの中において,すりをする相手方を物色するために,他人のポケット等に手を触れ,金品の存在を確かめるいわゆる「当たり行為」をした場合,それだけでは窃盗罪の実行の着手は認められない。

 為替手形を偽造・行使して割引名下に現金を詐取しようとした場合,相手方に嘘を言って偽造手形の割引の承諾をさせたとしても,まだ偽造手形を相手方に示すなどして行使していなければ,詐欺罪の実行の着手は認められない。

 保険金詐欺の目的で,家屋に放火したり,船舶を転覆・沈没させた場合には,まだ保険会社に保険金支払の請求をしていなくとも,詐欺罪の実行の着手が認められる。

 不実な請求によるいわゆる訴訟詐欺を目的として,裁判所に対し訴えを提起したとき,すなわち,訴状を裁判所に提出したときには,詐欺罪の実行の着手が認められる。

 1 アイ      2 アオ      3 イエ      4×ウエ      5 ウオ 
平17 25 26 27 平18 25 26 27 平19 25 25 27 平20 25 26 27
平13 23 24 25 26 平14 23 24 25 26 平15 25 26 27 平16 25 26 27