盗品等に関する罪の保護法益とされる本犯の被害者の追求権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 横領罪の被害物が第三者により即時取得された場合には,これにより被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから,以後,盗品等に関する罪は,成立しない。

 本犯が詐欺罪の場合,欺岡による財産移転の意思表示を取り消す前には,被害者は,当該財産に対する追求権を有しないから,盗品等に関する罪は,成立しない。

 本犯の被害物が同一性を失った場合には,被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから,本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても,盗品等に関する罪は,成立しない。

 本犯の被害者を相手方として本犯の被害物の有償処分のあっせんをしても,被害者の追求権の行使を困難にしないので,盗品等に関する罪は,成立しない。

 本犯の被害物が同一性を失った場合には,被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから,本犯の被害物である紙幣を両替して得た金銭の贈与を受けても,盗品等に関する罪は,成立しない。

 1 アイ      2アウ      3 イエ      4 ウオ      5 エオ 
平16 25 26 27 平17 25 26 27 平18 25 25 27 平19 25 26 27
平12 23 24 25 26 平13 23 24 25 26 平14 23 24 25 26 平15 25 26 27