刑法第235条の窃盗罪の保護法益について,財物に対する所有権その他の本権であるとする説(A説)及び事実上の占有(所持)であるとする説(B説)の二つの説がある。次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 A説によれば,第242条は,第235条の例外的な規定と解することになるが,B説によれば,第242条は,第235条の注意的な規定と解することになる。

 窃盗の被害者である所有者が犯人から自己の所有物をひそかに取る行為は,A説によれば窃盗罪を構成しないが,B説によれば窃盗罪を構成する。

 窃盗の被害者以外の第三者が犯人からその窃取に係る財物をひそかに取る行為は,A説又はB説いずれによっても,窃盗罪を構成しない。

 賃賃人が賃貸借契約終了後に目的物を賃借人からひそかに取る行為は,A説又はB説いずれによっても,窃盗罪を構成しない。

 わいせつ物のように法律が所有及び所持を禁止している物をひそかに取る行為は,A説又はB説いずれによっても,窃盗罪を構成しない。

 1アイ      2 アエ      3 イウ      4 ウオ      5 エオ
(参考)
 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役に処する。
 刑法第242条 自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす。
平13 23 24 25 26 平14 23 24 25 26 平15 25 25 27 平16 25 26 27
平9 23 24 25 26 平10 23 24 25 26 平11 23 24 25 26 平12 23 24 25 26