いわゆるキセル乗車について,次の2つの見解があるとした場合,下記の事例に関する後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

  • 第1説 乗車駅改札係員を欺罔して輸送の利益を得たと考えて詐欺罪の成立を認め得るとする見解

  • 第2説 下車駅改札係員を欺罔して運賃支払債務を免れたと考えて詐欺罪の成立を認め得るとする見解

 「Aは,甲駅から乙,丙駅を経て丁駅まで乗車するに当たり,甲―乙駅間の乗車券を購入し,それを甲駅改札係員に提示して入場・乗車し,丁駅で下車した際,丁駅改札係員に対し,あらかじめ用意しておいた丙―丁間の定期券を提示して改札口を出た。」

 第1説は,Aがキセル乗車の意思を隠している以上,甲―乙駅間の乗車券を甲駅改札係員に提示する行為は欺罔行為に当たると考える。

 第2説は,丁駅改札係員が欺罔され,その結果,不足運賃の支払いを免れさせる処分行為を行ったものと考える。

 Aが,キセル乗車の意思で甲―乙駅間の乗車券を甲駅改札係員に提示して入場し,乗車したものの,途中で気が変わり,結局乙駅で下車した場合,第1説でも第2説でも,詐欺罪は成立しない。

 Aが,下車時には運賃を精算するつもりで乗車したが,乗車後,キセル乗車の意思が生じた場合,第1説では詐欺罪は成立しないが,第2説では詐欺罪が成立する。

 Aが,キセル乗車の意思で乗車し,丁駅下車時に改札口以外から出た場合は,第1説によれば詐欺罪が成立するが,第2説によれば詐欺罪は成立しない。

 正 解   
平9 23 24 25 26 平10 23 24 25 26 平11 23 24 25 26 平12 23 24 25 26
平5 23 24 25 26 平6 23 24 25 26 平7 23 24 25 26 平8 23 24 25 26