Aに深い恨みを抱いていたBが,ある日の夜中,人里離れた山の中で頭にろうそくを立て,五寸釘を持って,Aの名を記したわら人形を大木に打ち付けつつ「Aよ死ね!」という呪いの言葉を唱えていたところ,偶然A本人が通りかかり,尋常ならぬBの様子を目にして,その場に卒倒してしまった。やがて卒倒しているAに気付いたBはこれを奇貨として,手にしていた金槌でAの頭部を幾度も強打して,Aを死に至らしめた。
 この事例におけるBの殺人行為の実行の着手時期についての次の記述のうち,判例の趣旨に照らし最も適切なものはどれか。

 BはAを呪い殺すつもりで山の中に入り,一連の事実の連鎖の結果,現実にAの死という結果を発生させているのであるから,山の中に踏み入った時点で実行の着手があったと認めるべきである。

 Bには当初から殺意が認められるが,実行の着手があったといえるためには,殺意を外形的に表象する何らかの具体的な行為が開始される必要があるから,わら人形に五寸釘を打ち込み呪文を唱え始めた時点で実行の着手があったと認めるべきである。

 Aが殺害される危険性は,Bが卒倒しているAに気付き,その確認のために歩を進め始めた時点から既に発生したといえるから,BがAに向かって一歩踏み出した時点で実行の着手があったと認めるべきである。

 Aの生命に対する現実的危険性のある行為とは,金槌による打撃行為をいうと解すべきであるから,BがAの頭部を強打すべく金槌を振り上げた時点で現実的危険性のある行為が開始されたものとして,実行の着手があったものと認めるべきである。

 殺人罪に関する実行の着手時期は,これを厳格に,行為者が人の生命に対する危険を実際に発生させた時点と解すべきであるから,Bが振り下ろした金槌の一部が実際にAの頭部に接触した時点で実行の着手があったと認めるべきである。

 正 解   
平9 23 24 25 26 平10 23 24 25 26 平11 23 24 25 26 平12 23 24 25 26
平5 23 24 25 26 平6 23 24 25 26 平7 23 24 25 26 平8 23 24 25 26