刑法における共犯に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 Aは,知人Bとの間で,飲食店の店員に暴行を加えて現金を強奪することを計画し,Aが凶器を準備し,Bが実行役となって強盗をすることについて合意した。ところが,Bは,一人で実行するのが不安になり,Aに相談しないまま,Cに協力を持ち掛け,BとCとが一緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当日,Bは,Cと二人で飲食店に押し入り,店員に暴行を加えて現金20万円を奪い取った。この場合,Aには,Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する。

 AとBは,Cに対し,それぞれ金属バットを用いて暴行を加えた。その際,Aは,Cを殺害するつもりはなかったが,BはCを殺害するつもりで暴行を加えた。その結果,Cが死亡した場合,殺意がなかったAには,Bとの間で殺人罪の共同正犯が成立するが,傷害致死罪の刑の限度で処断される。

 AとBは,態度が気に入らないCを痛め付けようと考え,それぞれ素手でCの顔面や腹部を殴り続けていたが,Aは,途中で暴行をやめ,暴行を続けていたBに「俺はもう帰るから。」とだけ言い残してその場を離れた。Bは,その後もCを殴り続けたところ,間もなくCは死亡した。Cの死亡の原因がAの暴行によるものかBの暴行によるものか不明であった場合,Aには,Bとの間で傷害罪の共同正犯が成立し,傷害致死罪の共同正犯は成立しない。

 顧客から委託を受けて現金1,000万円を業務上占有していた銀行員Aは,業務とは無関係の知人Bと相談し,当該現金を横領しようと考え,Bに当該現金を手渡して横領し,その後,当該現金を二人で折半して費消した。この場合,Bには,業務上横領罪の共同正犯が成立し,刑法第65条第2項により単純横領罪の刑が科される。

 Aは,Bから,「友人Cが,多数の者を相手にわいせつ動画を見せるので,わいせつ動画が録画されたDVDディスクを貸してほしい。」と依頼され,わいせつ動画が録画されたDVDディスク1枚をBに貸与した。その結果,Bは,同ディスクをCに貸与し,Cがこれを上映して,多数の者にわいせつ動画を観覧させた。この場合,Aには,わいせつ図画公然陳列幇助罪は成立しない。

 1 アイ      2アエ       3 イオ     4 ウエ      5 ウオ 
(参考)刑法
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する。
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