放火罪の成立に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Aが所有し,居住する甲家屋と,甲家屋に隣接するBが所有し,居住する乙家屋の2棟を燃やす目的で,甲家屋の壁に火を付けて乙家屋に延焼させ,これら2棟を全焼させた場合には,二つの現住建造物等放火の既遂罪が成立する。

 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で,取り外し可能な雨戸に火を付けた場合には,その雨戸が独立して燃え始めた段階で,現住建造物等放火の既遂罪が成立する。

 知人が所有する木造倉庫に人がいないものと考え,当該木造倉庫を燃やす目的で,当該木造倉庫にあった段ボールの束に火を付けたところ,たまたま当該木造倉庫の中で寝ていた浮浪者がその木造柱に燃え移った火を発見して消火したため,当該木造柱が焼損した場合には,非現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。

 保険金を騙し取る目的で,火災保険の対象である自己所有の倉庫に火を付けて焼損させた場合には,その周囲に建物等がなく,他の建物に延焼するなどの具体的危険がないときでも,非現住建造物等放火の既遂罪が成立する。

 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で,当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ,その住人が発見して消火したため,物置のみを焼損させた場合には,非現住建造物等放火の既遂罪が成立する。

 1 アウ       2 アオ       3 イエ       4 イオ       5ウエ 
平21 24 25 26 平22 24 25 26 平23 24 25 26 平24 24 25 26
平17 25 26 27 平18 25 26 27 平19 25 26 27 平20 25 26 27