放火罪に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 一棟の建物の各専有部分は,それぞれ1個の建造物であると評価されるから,現住建造物放火罪の成否は,その専有部分ごとに判断されなければならない。

 自己の所有に係る建造物に対する放火行為は,その建造物が差押えを受け,物権を負担し又はその建造物を賃貸し若しくは保険に付している場合を除き,現に人の住居に使用し,又は人の現在しているものであるときに限り,処罰される。

 建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑以外の物であって,自己の所有に係るものに対する放火行為は,建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑への延焼の結果を生じたときに限り,処罰される。

 建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑以外の物に対する放火罪が成立するためには,公共の危険の発生及びその認識が必要である。

 放火行為により火勢が放火の媒介物を離れて目的物が独立して燃焼する程度に達すれば,目的物の主要部分が毀損されたり,その効用が喪失するに至らなくても,放火罪は,既逐となる。

 正 解   
昭60 24 25 26 27 28 昭61 24 25 26 27 28 昭62 24 25 26 27 28 昭63 24 25 26 27 28
昭56 24 25 26 27 28 昭57 24 25 26 27 28 昭58 24 25 26 27 28 昭59 24 25 26 27 28