故意の成立に関する次の記述中,判例の趣旨によれば,正しいものはどれか。

 甲が乙を殺すつもりで,乙をめがけて発砲したところ,弾丸がそれて丙に当たった場合には,乙に対する殺人未遂罪と丙に対する過失致死罪が成立する。

 甲及び乙が窃盗を共謀し,乙が屋外で見張りをしていた場合において,甲が進んで屋内で強盗を行ったときは,乙も強盗の共犯として責任を免れない。

 甲及び乙が,丙に対して,虚偽公文書の作成を教唆することを共謀したが,乙が甲に無断で丁を教唆して,同一目的の公文書を偽造させた場合には,甲は公文書偽造教唆の責任を負うべきである。

 甲及び乙が丙に対して暴力を加えることを共謀し,乙が実行行為を担当したところ,乙の当該暴行により,丙に傷害致死の結果を生じさせたときは,甲は暴行罪の限度で責任を負う。

 甲及び乙が丙を殺すことを共謀しても,乙が丙と誤認して丁を殺してしまった場合には,甲については丁に対する殺人未遂罪が成立するにとどまる。

 正 解   
昭60 24 25 26 27 28 昭61 24 25 26 27 28 昭62 24 25 26 27 28 昭63 24 25 26 27 28
昭56 24 25 26 27 28 昭57 24 25 26 27 28 昭58 24 25 26 27 28 昭59 24 25 26 27 28