故意に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Aは,知人Bとアメリカに旅行した際,Bから腹巻きと現金30万円を渡され,「腹巻きの中に,開発中の化粧品が入っている。これを着用して先に日本に帰ってほしい。後で自分が帰国したら連絡する。30万円は,お礼である。」旨の依頼を受けた。腹巻きの中には覚せい剤が入っており,Aは,中身が覚せい剤かもしれないし,その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないと思いながら,この腹巻きを身に着け,覚せい剤を日本国内に持ち込んだ。この場合,Aには,覚せい剤取締法違反(輸入)の罪は成立しない。

 Aは,Bを殺害しようと考え,クロロホルムを吸引させて失神させたBを自動車ごと海中に転落させて溺死させるという一連の計画を立て,これを実行してBを死亡させた。この場合において,Aの認識と異なり,海中に転落させる前の時点でクロロホルムを吸引させる行為によりBが死亡していたときは,Aには,殺人罪は成立しない。

 Aは,深夜,1階が空き部屋で,2階にBが一人で住んでいる二階建て木造家屋に放火して全焼させた。火をつける前に,Aが1階の窓から室内をのぞいたところ,誰も住んでいる様子がなく,2階にも灯りがついていなかったことから,Aは,この建物は空き家だと思っていた。この場合,Aには,現住建造物等放火罪は成立しない。

 Aは,Bに貸金債権を有していたが,Bが返済を滞らせていたため,配下のC及びDに対し,「Bと会って,借金を返すように言え。Bが素直に借金を返さないときは,Bを車のトランクに押し込んで連れてこい。ただし,なるべく手荒なことはしたくないから,できるだけ金を取り立ててこい。」と命じた。C及びDは,Bと会ったものの,Bが言を左右にして返済に応じなかったため,あらかじめ準備していた手錠をBにかけ,車のトランクに押し込み,Aの事務所まで連行した。この場合,Aには,逮捕・監禁罪は成立しない。

 Aは,Bを殺害しようと決意し,Bの首を絞めたところ,動かなくなったので,Bが死んだものと思い,砂浜に運んで放置した。砂浜に運んだ時点では,Bは気絶していただけであったが,砂浜で砂を吸引して窒息死した。この場合,Aには,殺人(既遂)罪が成立する。

 1 アイ      2 アエ      3 イウ      4ウオ      5 エオ 
平20 25 26 27 平21 24 25 26 平22 24 25 26 平23 24 25 26
平16 25 26 27 平17 25 26 27 平18 25 26 27 平19 25 26 27