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◎
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共同正犯に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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A及びBがCの殺害を共謀したが,BがDをCと誤認して殺害したときは,Aには,Dに対する殺人罪の共同正犯は成立しない。 |
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イ
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AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとともに,毒物の入手を依頼されて承諾し,致死性の毒物を入手してBに手渡した場合において,Bが殺人の実行に着手しなかったときは,Aには,殺人予備罪の共同正犯が成立する。 |
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ウ
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他人の財物を業務上占有するAが,当該財物の非占有者であるBと共謀の上,横領行為に及んだときは.Bには,刑法第65条第1項により業務上横領罪の共同正犯が成立し,同条第2項により単純横領罪の刑が科されることとなる。 |
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エ
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A及びBが共謀の上,C所有の建造物を損壊している際,A及びBの知らないところで,DがA及びBに加勢するつもりで,当該建造物を損壊する行為を行ったときは,Dには建造物損壊罪の共同正犯は成立しない。 |
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オ
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A及びBがCに対する暴行・傷害を共謀し,Cの下に赴いて,こもごもCを殴打する暴行を加えているうち,Bがその際のCの言動に立腹してCに対する殺意を覚え,持っていた刃物でCを刺して殺害したときは,Aには傷害致死罪の共同正犯ではなく,傷害罪の共同正犯が成立する。 |
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1 アイ 2×アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| (参考) 刑法 第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する。 |
| 平28 | 24 | 25 | 26 | 平29 | 24 | 25 | 26 | 平30 | 24 | 25 | 26 | 令1 | 24 | 25 | 26 |
| 平24 | 24 | 25 | 26 | 平25 | 24 | 25 | 26 | 平26 | 24 | 25 | 26 | 平27 | 24 | 25 | 26 |