共同正犯に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 A及びBがCの殺害を共謀したが,BがDをCと誤認して殺害したときは,Aには,Dに対する殺人罪の共同正犯は成立しない。

 AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとともに,毒物の入手を依頼されて承諾し,致死性の毒物を入手してBに手渡した場合において,Bが殺人の実行に着手しなかったときは,Aには,殺人予備罪の共同正犯が成立する。

 他人の財物を業務上占有するAが,当該財物の非占有者であるBと共謀の上,横領行為に及んだときは.Bには,刑法第65条第1項により業務上横領罪の共同正犯が成立し,同条第2項により単純横領罪の刑が科されることとなる。

 A及びBが共謀の上,C所有の建造物を損壊している際,A及びBの知らないところで,DがA及びBに加勢するつもりで,当該建造物を損壊する行為を行ったときは,Dには建造物損壊罪の共同正犯は成立しない。

 A及びBがCに対する暴行・傷害を共謀し,Cの下に赴いて,こもごもCを殴打する暴行を加えているうち,Bがその際のCの言動に立腹してCに対する殺意を覚え,持っていた刃物でCを刺して殺害したときは,Aには傷害致死罪の共同正犯ではなく,傷害罪の共同正犯が成立する。

 1 アイ      2×アオ      3 イウ      4 ウエ      5 エオ
(参考) 刑法 第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。
             2 身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する。
平28 24 25 26 平29 24 25 26 平30 24 25 26 令1 24 25 26
平24 24 25 26 平25 24 25 26 平26 24 25 26 平27 24 25 26