名誉毀損罪に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 名誉毀損罪における名誉の主体である「人」は,自然人に限られ,法人を含まない。

 名誉毀損罪が成立するためには,現実に人の社会的評価を低下させたことまでは要しない。

 「公然」と事実を摘示したといえるためには,摘示された事実を不特定又は多数人が認識することのできる状態に置くだけでは足りず,現実に認識することを要する。

 名誉毀損罪が成立するためには,人の社会的評価を低下させる事実を摘示することの認識があれば足り,積極的に人の名誉を毀損する目的・意図を要しない。

 専ら公益目的で,公然と公共の利害に関する事実を摘示し。人の名誉を毀損する行為をした者が当該事実の真実性を証明し得なくとも,真実性を誤信したことにつき確実な資料,根拠に照らし相当の理由があるときは,名誉毀損罪は成立しない。

 1 アイ     2×アウ     3 イエ    4 ウオ    5 エオ 
平28 24 25 26 平29 24 25 26 平30 24 25 26 令1 24 25 26
平24 24 25 26 平25 24 25 26 平26 24 25 26 平27 24 25 26