放火罪に関する次のアからオまでの記述のうち。判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 放火罪にいう「焼損」といえるためには,目的物の重要な部分が焼失してその効用が失われる状態に達することを要せず,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば足りる。

 現に人が住居に使用する建造物に放火する目的で,その居室内に敷かれていた布団に点火したものの,同布団及びその下の畳を焼損したにとどまるときは,現住建造物等放火未遂罪が成立する。

 放火罪にいう「公共の危険」とは,不特定かつ多数の人の生命,身体又は財産に対する危険をいう。

 現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用する」の「人」には,犯人も含まれる。

 1個の放火行為により,現住建造物を焼損する目的で,当該現住建造物とこれに隣接する非現住建造物とを焼損したときは,現住建造物等放火罪のみが成立する。

 1 アイ       2 アオ      3 イウ      4×ウエ      5 エオ
平28 24 25 26 平29 24 25 26 平30 24 25 26 令1 24 25 26
平24 24 25 26 平25 24 25 26 平26 24 25 26 平27 24 25 26