|
◎ |
売主甲が買主乙との間で甲の倉庫にある材木のうちの一定数量の売買契約を締結した場合に関する次の記述中,正しいものはどれか。 |
|
1 |
材木の引渡し場所を乙方と約定した場合において,乙方への輸送の途中で,甲の責めに帰することができない事由によって材木が滅失したときは,甲は材木の引渡しの債務を免れる。 |
|
2 |
材木の引渡し場所を甲の倉庫と約定した場合において,甲が約定の数量の材木を選別してなわ掛けし,履行期日に乙に対してその旨を通知して受領を催告した後に,他人の放火によりその材木が焼失したときは,甲は材木の引渡しの債務を免れる。 |
|
3 |
甲が乙に対して履行期日に材木を引渡したが,その数量に不足があったときは,乙は,甲に対して不足の部分の割合に応じて代金の減額を請求することができるが,不足分の材木の引渡しを請求することはできない。 |
|
4 |
甲が乙に対して履行期日に約定の数量の材木を引渡したが,それに外部から発見することの困難な腐敗があった場合において,それが売買契約締結当時から倉庫にある全部の材木に生じていたときは,甲は,同品質の材木を市場で購入した上,乙に対して引渡す義務がある。 |
|
正 解 2 |
| 昭和56年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 昭和55年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |