請負に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 仕事の目的物に瑕疵があったとしても,注文者が目的物を第三者に譲渡したときは,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することができない。

 仕事の目的物に重要な瑕疵がある場合であっても,これを修補するのに過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することができない。

 仕事の目的物に瑕疵がある場合には,瑕疵の修補が可能であっても,注文者は,請負人に対し,直ちに損害の賠償を請求することができる。

 請負の目的物が建物の建築である場合であっても,完成した建物に重要な瑕疵があり,そのために契約の目的を達することができないときは,注文者は,契約を解除することができる。

 注文者は,仕事が完成した後であっても,請負人に対して損害を賠償すれば,契約を解除することができる。

 正 解   

昭和56年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和55年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23