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◎
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市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく,指定都市,中核市又は特例市の特例については,考慮しないものとする。 |
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1
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都道府県知事は,市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる。 |
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2
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市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,原則として,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物を新築し,又は改築してはならない。 |
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3
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都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為の開発許可をしようとするときは,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 |
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4
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市街化調整区域内で行う開発行為については,農業,林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものも,都道府県知事の開発許可を受けなければならない。 |
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正 解 |
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