土地および建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 その土地の所有者が第三者Cであった場合,この契約は無効の契約となるので,Aは,Cの所有であると分かったとき,直ちに受領した手付等をBに返還しなければならない。

 その土地が第三者Cの所有のためAが契約を履行することができない場合であっても,Bがその事実を契約の時点で知っていたときは,Aは,Bに対して売主の担保責任としての損害賠償義務は負わない。

 Aは,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしていた場合は,どのような瑕疵についても責任を負うことはない。

 その土地に抵当権の登記がなされている場合は,Aから代金の支払い又は供託の請求があっても,Bは,その登記が抹消されるまで請求に応じる義務はない。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16