建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

 第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さはすべて10 m又は12 m以内に制限されているため,当該地域内の建築物については,道路斜線制限※1 の適用はない。

 第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において,条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物については,隣地斜線制限※2 の適用はない。

 第1種住居地域内の建築物についても,北側斜線制限※3 の適用がある。

 特定街区の建築物については,道路斜線制限,隣地斜線制限及び北側斜線制限はすべて適用されない。

 正 解   

※1  道路斜線制限とは,建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。
※2  隣地斜線制限とは,同条同項第2号の制限をいう。
※3  北側斜線制限とは,同条同項第3号の制限をいう。
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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