買主Aは,売主Bと土地の売買契約を締結し,手付を交付したが,手付について,AB間で別段の定めをしていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 Bは,手付の倍額を償還すれば,いつでも契約を解除することができる。

 Aは,Bの債務不履行を理由に契約を解除したときは,損害賠償を請求することができるが,その額は手付の倍額である。

 Aは,Bが契約の履行に着手するまでは,手付を放棄して契約を解除することができる。

 Aは,自ら契約の履行に着手しているときは,手付を放棄して契約を解除することはできない。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16