次の図のような第1種住居地域と商業地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合,当該建築物の延べ面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) の最高限度の数値の計算に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし,また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。

 隣接地 ←6m→

 道路の向かい側  

 隣接地   商業地域

 80平方メートル

 第一種住居地域 

 100平方メートル

               ↑
               4m                道路
               ↓

                 

 都市計画により定められた容積率
 商業地域 40/10,第一種住居地域 20/10

 前面道路の道路幅による容積率算出のための法定の乗数
 商業地域 6/10,第一種住居地域 4/10


*

 前面道路の幅員最大のものに, 第一種住居地域 に係る法定の乗数を乗じた6×4/10である。

 都市計画により定められた容積率を,それぞれの用途地域に属している敷地の部分の面積で按分した40/10×80/180+20/10×100/180である。

 都市計画により定められた容積率と前面道路の幅員により求められた容積率とのうち厳しいものを,それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分した36/10×80/180+20/10×100/180である。

 建築物が商業地域内の敷地の部分に建築されるか,第一種住居地域内の敷地の部分に建築されるかにより異なるので,一概には決まらない。

 正 解   

昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50