居住の用に供する建物の賃貸借に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,本問題での賃貸借は,定期建物賃貸借,取り壊し予定の建物賃貸借,一時使用の建物賃貸借ではないものとする。

 賃貸借期間が1年未満の契約は,常に無効である。

 期間の定めのない賃貸借契約を解約する場合には,賃貸人は3月前に解約の申入れをすればよい。

 賃借人が死亡した場合において,その相続人が存在しないときは,常に賃借人の権利義務は消滅する。

 建物の賃貸借は,建物の引渡しを受ければ,第三者に対抗することができる。

 正 解   
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