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次の対話は,海外渡航の自由に関する教授と学生AからEまでとの対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に合致するものは幾つあるか。 |
教 授 | 海外渡航の自由が憲法上保障されるという点については学説上争いがありませんが,その根拠規定についてどのように考えますか。 |
学生Aア |
私は,憲法第22条第2項で保障されている「外国移住」の自由と「国籍離脱」の自由のうち,「国籍離脱」の自由に含まれると考えます。日本国の主権から永久に離脱する自由を認める以上,日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由が含まれるのは当然だからです。 |
学生Bイ |
私は,憲法第22条第2項ではなく,一般的な自由又は幸福追求の権利の一部として,憲法第13条により保障されると考えます。旅行の自由は,単なる移動の自由ではなく,国の内外を問わず,旅行地の文化や人々との交流が人格形成に多大な影響を及ぼすという精神的自由の側面を有しているからです。 |
教 授 | それでは,海外渡航の自由を制限することはできますか。 |
学生Cウ |
私は,海外渡航の自由は,憲法第22条第2項が根拠規定だと考えますが,憲法第22条第2項は,憲法第13条や憲法第22条第1項と異なり,「公共の福祉に反しない限り」という文言がありませんので,海外渡航の自由を制限することはできないと考えます。 |
学生Dエ |
私は,海外渡航の自由といえども,無制限のままに許されるものではなく,公共の福祉のために合理的な制限に服するものと考えます。 |
教 授 | それでは,一定の場合に外務大臣が旅券の発給を拒否することができることを定める旅券法第13条第1項第7号の合憲性について,どのように考えますか。 |
学生Eオ |
結論として,合憲であると考えます。旅券法第13条第1項第7号は,明白かつ現在の危険が存在する場合に限って旅券の発給を拒否していると解されますので,このように旅券の発給を拒否することができる場合を限定的に解すれば,憲法に違反するとはいえないと考えます。 |
1○1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
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(参考)憲法 第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。 第22条 何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。 旅券法 (一般旅券の発給等の制限) 第13条 外務大臣又は領事官は,一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には,一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 一〜六(略) 七 前各号に掲げる者を除くほか,外務大臣において,著しく,かつ,直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略) |
平17 | 1 | 2 | 3 | 平18 | 1 | 2 | 3 | 平19 | 1 | 2 | 3 | 平20 | 1 | 2 | 3 | 平21 | 1 | 2 | 3 | 平22 | 1 | 2 | 3 | 平23 | 1 | 2 | 3 |