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◎
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条例に罰則を設けることについては,@法律による授権は不要であるとする見解,A法律による授権が必要であるが,一般的な委任も許されるとする見解及びB法律による授権が必要であるが,その授権は相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りるとする見解がある。次のアからオまでの記述における「この見解」が@の見解を指すものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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この見解に対しては,条例が当該条例を制定した地方公共団体の住民以外の者にも適用され得ることからすると,法的安全の見地から,現実的な妥当性があるという評価がある。 |
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イ
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この見解に対しては,罰則の制定は,本来,国家事務であって,地方自治権の範囲内に属しないのではないかという批判がある。 |
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ウ
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この見解に対しては,憲法第73条第6号ただし書の規定を類推適用する点において,政令は,その効力を立法府の委任から得るところの国家法であるのに対し,条例は,地方公共団体の自主立法であって,その性質を異にするという批判がある。 |
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エ
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この見解によれば,地方自治法第14条第3項の規定は,地方公共団体の権限を確認し,条例によって制定することができる罰則の範囲を限定するものということになる。 |
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オ
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この見解に対しては,条例が地方議会の議決によって成立する自主立法であることを一部根拠とする点において,矛盾があるのではないかという批判がある。 |
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1 アウ 2 アエ 3○イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| (参考) 憲法 第73条 内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。 一〜五(略) 六 この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。 七(略) 地方自治法 第14条(略) 2 (略) 3 普通地方公共団体は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,その条例中に,条例に違反した者に対し,二年以下の懲役若しくは禁鋼,百万円以下の罰金,拘留,科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 |
| 平18 | 1 | 2 | 3 | 平19 | 1 | 2 | 3 | 平20 | 1 | 2 | 3 | 平21 | 1 | 2 | 3 | 平22 | 1 | 2 | 3 | 平23 | 1 | 2 | 3 | 平24 | 1 | 2 | 3 |